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第18章 实践篇(4)

本来、経済とは変化をチャンスととらえ、自由な発想と技術を生かして機敏に動き、新しい価値を創造することにエネルギーの源泉があるはずだ。それは震災からの復興に、最も必要なパワーの一つでもある。

英語で企業を示す「エンタープライズ」は「進取の精神」の意味も持つ。その集合体であるはずの財界が本旨を見失って、新陳代謝を阻害しているなら、三木谷氏でなくとも魅力は感じまい。

産経新聞 2011年月2日

第十九课 经贸日语

§§§第一节 契约合同的翻译

课文一 日中長期貿易延期取り決め(五年延長)

日本日中長期貿易協議委員会と中国中日長期貿易協議委員会は、日中両国政府の共同声明:日中平和友好条約、日中関係四原則及び日中貿易協定の精神に基づき、両国の経済貿易関係をさらに長期的且つ安定的に発展させるため、1978年双方が調印した日中長期貿易取決めの成果の基礎の上に、友好的に協議を行い、それぞれの政府の支持を受けて、日本から中国に技術プラント設備[1]及び建設資機材を輸出し、中国から日本に原油と石炭を輸出する長期貿易の取決めを、日中両国間貿易の一部として、以下のとおり締結する。

第1条

本取決めの有効期間は、1991年から199年までの年間とする[2]。

本取決めの有効期間内における双方の輸出総金額は、それぞれ80億米ドル前後とする。

第2条

本取決めの第1年度(1991年)から第年度(199年)までに、中国側から日本側に毎年、原油を880万ないし930万トン[3]、原料炭を140万ないし180万トン、一般炭を20万ないし30万トン輸出する。

前項の原油、原料炭及び一般炭の対日輸出については、中国側は関係公司に対し、契約通り荷渡期日を遵守し、品質を保証するようにさせるものとする[4]。

第3条

本取決めの第1年度(1991年)から第年度(199年)までに、日本側が中国側に輸出する技術ブランド設備及び建設資機材(主な品目リスト別添[5]のとおり)の金額を80億米ドル前後とする。

技術ブランド設備及び建設資機材の対日輸出については、日本側は日本政府に対し、輸出承諾手続き、貿易保険の付保などが円滑に進むよう働きかけるものとする。

第4条

本取決めに基づく取引は、日本の関係輸出入企業と中国の関係輸出入公司との個別契約を締結することによって行うものとする。

双方は、合理的な国際価格と国際貿易の慣例に基づいて取引を行うことに同意する。

双方は、取決めの数量、金額を達成するよう努力するものとし、毎年締結する契約金額をもって[6]取決めの金額とすることに同意する。

第条

双方は、本取決めを実行し、日中両国の経済交流を拡大するため、必要な化学技術分野において技術協力を行うことに同意する。

第条

双方は、本取決めに基づく取引上の決済の進捗状況[7]を把握するため、それぞれ外国為替銀行一行を選定し、必要な統計作業を担当させることに同意する。

日本側は東京銀行とし、中国側は中国銀行とする。両行は必要な統計措置をとり、相互に連絡を行うものとする。

第7条

本取決めに基づく取引の契約、信用状、為替手形及び保証状にはすべて次項の符合を付することとする[8]。

第1年度分に対してはLTⅡ1、第2年度分に対してはLTⅡ2(以下同様)とする。

第8条

双方は、本取決めを実行するため、日本側は日中長期貿易協議委員会事務局、中国側は中日長期貿易協議委員会弁事処を通じ、連絡及び関連業務を行うものとする。

第9条

本取決めの実行及び本取決めに関する問題を協議するため、双方の代表は、毎年一回交互に東京と北京で会議を行う。

第10条

本取決めは、双方協議し、同意の上、これを修正又は延長することができるものとする。

本取決めに基づき締結いた契約は、双方の契約当事者の同意なしに破棄することができないものとする。

第11条

本取決め書は、1990年12月18日東京において調印し、日中両国語により各二通を作成し、双方それぞれ一通を保有する。両国語の取決め文書は同等の効力を持つ。

日本日中長期貿易協議委員会 委員長 河合 良一

中国中日長期貿易協議委員会 主 任 沈 覚人

(別添)

日中長期貿易取決めに基づき日本側が中国側に輸出する主な技術ブランド設備及び建設資機材の商品リスト

一、エネルギ─及びその関連

1.発電設備及び同関連設備

2.省エネルギ─公害防止設備

技術

3.油田開発、炭鉱開発設備技術機械(含輸送設備)

4.都市ガス関係設備技術

二、農業開発関係

1.農業基盤整備関連機械技術

2.農業機械技術

三、輸送通信関係

1.交通輸送システム関係設備機械

2.通信設備技術機械

3.輸送車両等製造設備技術

四、重要原材料等生産設備

1.石油化学工場設備

2.製鉄所設備

3.セメント工場設備

4.化学肥料工場設備

五、電子関係

1.機械電子設備

2.大容量集積回路

3.ファインケミカル[9 ]

六、技術改造関係

1.輸出企業技術改造

2.重点企業技術改造

七、その他

特定建設に必要な建設資機材

课文二 契約

第1条:モデル及び価格

1.本契約の下で、『製品』とは、両者協議の上合意された売主の製品及びその関連製品を言う。製品のモデル名及び型番は、本契約の付表Aに記載されるものとする。

2.製品の各モデルの価格は、RMB建て、買主指定倉庫収めベースとし、本契約の付表Bに記載されるものする。製品の価格は、経済市場環境の変化(為替の変動等)があった場合には、両者協議の上、変更することができる。

3.売主は、買主の商標、その他のマークが付された製品を、買主以外の第三者に販売してはならない。

第2条:注文書

1.製品の売買及び出荷は、必要に応じて買主より売主に対して発行される個別の注文書に従って行われるものとする。個別の注文書は書面により発行され、モデル名、価格、数量、出荷スケジュール、引渡場所、その他両者間にて合意された取引条件が記載されるものとする。売主は、買主からの注文書の受領から売主の稼働日7日以内に当該注文を受諾するか否かを買主に通知するものとし、当該注文は売主による受領の通知を以て成立する。

2.各注文書は、買主の書式に従い、引渡予定日の少なくとも2週間前までに発行されるものとする。

第3条:支 払

1.買主は、製品納入確認後、速やかに受領確認を文書にて売主に通知しなければならない。売主は、買主より製品受領の連絡を受けた後、請求書(インボイス=増地税発票)を発行する。買主は、請求書の受領から0日以内に請求金額を売主の指定する口座に電信にて送金するものとする。全ての支払は、RMBでなされるものとする。

2.買主の過失によって、代金の支払は遅延である場合は、買主は違約金として1日あたり支払遅延部分の千分の五を売主へ支払うものとする。但し、不可抗力事由はこの限りではなく、しかし買主は必ず当該不可抗力の発生を直ちに売主へ通知しなければならない。

§§§第二节 商务文章翻译

课文一 契約交渉にあたって

契約交渉中の手続きは、法的には、特に決まっていません。一部の例外として、契約条件などが記載された書面で交付したり、その書面の説明をしなければならなかったりしますので、注意が必要です。

契約交渉の目的は合意に至ること

契約交渉にあたっては、当然のことながら、誠実に行うように心がけます。特に気をつけなければならないことは、お互いに守りやすい契約書となっているが、という点です。相手を騙したり、違法な契約条件を押し付けたり、到底履行できないような不利な条件の契約書にサインを迫るようなことはあってはなりません。これは、特に、圧倒的に優位な立場で交渉に臨む場合に気をつけておくべきことです。

確かに、契約書にサインさえしてしまえば、たとえ厳しい条件を突きつけていたとしても、独占禁止法違反などの違法なものでもない限り、たいていの契約条件は有効となります。しかし、「契約条件が有効であること」=「契約条件を守ってもらえる」というわけではありません。

上記のように、相手方にとってあまりにも厳しい条件での契約を締結してしまうと、結果として、相手方が契約の履行もできないまま債務不履行に陥ってしまうことになります。契約は、守ってもらうからこそ意味があるものです。守ってもらえないような契約など、初めから結ぶべきではありません。

交渉によって有利な条件を勝ち取ることも重要なことですが、その有利な条件も、結局のところは、守ってもらうことが前提です。契約交渉は、あくまで、当事者が「この条件なら守れる」という合意を取り付けるための作業であって、自分にとって有利な条件を無理やりねじ込むための作業ではありません。有利であっても、守ってもらえそうにない条件は、勝ち取っても意味はありません。

契約交渉中の告知義務

まだ契約が締結されていない交渉中の段階であっても、当事者は、ある種の告知義務を負わなくてはなりません。この義務は、経営上重要な条件交渉や、金銭的な規模が大きい条件交渉において、特に問題となります。

契約交渉では相手に過剰な期待を抱かせない

一部の例外を除いて、契約は、契約書を使わなくても、お互いの合意さえあれば、口頭であっても有効に成立します。逆にいうと、契約書にサインさえしなければ契約は成立しない、ということではありません。ということは、たとえ契約書を使う場合であっても、お互いの合意さえ得れば、サインする前=契約交渉の過程で契約が有効に成立してしまう可能性がある、ということです。ですから、仮にサインする前に契約が成立したものとみなされてしまうと、契約書にサインをしなければならなくなります。そうでなければ、損害賠償の責任を負わなければならなくなります。

確かに、契約自由の原則のうち、締結自由の原則によって、契約を締結するかどうかは、当事者の意思に委ねられます。ですから、一般的には、契約書にサインさえしなければ、契約は成立しません。ただ、それでは、契約を結ぶつもりがなかったり、契約締結の意思の確認が取れなかったにもかかわらず、さも契約を結ぶような言動をとった場合、その相手方はまったく保護されないのかというと、そうではありません。

ビジネスの現場で実際に起こりうるパターンは、契約交渉の担当者に契約締結の決定権がなく、他の決定権者(代表取締役や役員等)などの決済が必要な場合です。このような場合、その決定権者が契約の締結に否定的だったり反対だった時は、実際に交渉している担当者は、相手方に過度の期待を抱かせないように配慮する義務がある、とされています。このような配慮義務を怠ってしまった場合、最終的には、契約が有効に成立してしまったり、損害賠償の義務を負うことになりかねません。

(本文摘自日本网)

课文二 輸入通関の目的と手続きの流れについて

1.輸入通関の目的

外国から貨物を輸入する場合、税関に対して輸入申告を行い所定の審査検査を経て、輸入許可を受けることが必要となります。この一連の手続きが輸入通関であり、その目的は次の3点です。

1)輸入貿易の管理

関税定率法外国為替及び外国貿易法その他の法令により、輸入が禁止されている輸入禁製品目や、輸入するためには管轄官庁の承認や確認を受けなければならない輸入規制品目があり、それらの貨物の輸入を輸入通関の手続きを通じてチェックすることです。

2)関税の徴収

税収の確保と国内産業の保護を目的に、外国貨物の輸入には関税及び消費税が課税され、これを輸入通関の過程で税関が徴収することです。

3)貿易統計の作成

税関が輸入貨物の数量金額などの統計情報を収集して、輸入貨物についての貿易統計を定期的に作成することです。

2.輸入通関手続きの流れ

1)保税地域への搬入:外国から到着した貨物はまず、保税地域に搬入されます。保税地域は、関税などが課税されずに外国貨物を一時的に蔵置することが認められた場所であり、通関手続きをするための場所でもあります。

2)輸入申告:外国貨物を保税地域に搬入後、必要な書類を添付して輸入(納税)申告書を税関に提出することにより、輸入申告を行います。輸入貨物には関税および消費税が課税されるため、輸入申告に合わせて納税申告を行うことになります。

3)税関の審査:提出された申告書類が税関で審査され、必要な場合には輸入貨物の検査を行い、申告の内容と貨物の同一性を確認することもあります。

4)関税納付輸入許可:税関の審査により確定した関税及び消費税の税額を納付すると、輸入申告書に輸入許可印が押印され、税関より輸入許可書が交付されます。

)国内取引:輸入許可書が交付されて始めて、輸入貨物を保税地域から取引ることができ、これを国内貨物として国内搬送することが可能となります。

根拠法:外国為替法及び外国貿易法、輸入貿易管理令、関税法

輸入通関手続き、国内輸送の手配の方法

現在の通関業務はコンピューターによるシステム化が進んでいるので、輸入者の委託を受けた通関業者が手続きを行うのが大半です。

手続きに要する時間や専門的な知識を考慮すると、通関業者に委託する方がミスもなく、経費面でも割安かと思います。

1. 本人が行う場合

輸入通関手続きおよび国内輸送の手配を本人が行う場合の手続きの概要は以下の通りですが、個々のケースについては、最寄りの税関相談官室に問い合わせるのが良いでしょう。

1)船会社や航空会社または代理店から、荷物が到着したとの連絡を受ける。

2)必要書類などを揃える。

インボイスまたは領収書、パッキングリスト、船荷証券または運送状、場合によっては原産地証明書、諸官庁の許可書承認書など、商品説明書またはカタログ、印鑑または社印、身分証明書、その他税関が要求する書類。

3)輸送業者のところで、荷渡指図書(D/O)を受け取る。

4)貨物が保管されている倉庫を管轄する税関に出向き、輸入通関手続きを行う。

輸入申告の提出、申告に係わる審査、検査、関税等の納付、輸入許可書の交付。

)倉庫から貨物を引取る。

輸入許可証の提示、D/Oの提出、保管料の支払い。

)運送の手配

国内輸送の手配を宅配便で行いたい場合は、保税蔵置場の担当者に相談。

車等の手配は通常の国内運送と同じ。

第二十课 法律日语

§§§第一节 法律文书的翻译

课文一 貸金請求の訴状(請求の趣旨原因証拠方法)

第1 請求の趣旨

1 被告は原告に対し、金100万円及びこれに対する平成 年 月 日から同年 月 日まで年1割の、同年 月 日から支払済みまで年2割の各割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は、被告の負担とする。

との判決および仮執行の宣言を求める。

第2 請求の原因

1 原告は被告に対し、次のとおり金員を貸しつけた。

(1)貸付年月日   平成 年 月 日

(2)貸付金額    金100万円

(3)弁済期     平成 年 月 日

(4)利息の割合   年1割

()利息支払期   ……

()期限後の損害金 年2割……

2 (その他の事情)

……

3 そこで原告は被告に対し、上記元金100万円と、これに対する平成 年 月 日から同年 年 月 日まで年1割の割合による利息、ならびに上記元金に対する同年 年 月 日から支払い済みまで年2割の割合による遅延損害金の支払いを求めるものである。

証拠方法

1 甲1号証 借用証書

附属書類

1 甲1号証(写し)1通

课文二 連帯保証人をつけたときの借用証書

収 入

印 紙      金銭消費貸借契約書

第1条 甲は平成 年 月 日金○○万円を貸渡し、乙はこれを受け取り、借用した。

第2条 借受金の弁済期は、平成 年 月 日とする。

第3条 利息は年 とし、乙は甲に対し、毎月 日限り、当月分を甲方に持参もしくは送金して支払う。

第4条 期限後または期限の利益を失った時は、乙は甲に対し、その翌日から完済に至るまで、年 の遅延損害金を支払わなければならない。

第条 次の場合には甲からの通知催告がなくても当然期限の利益を失い、乙は直ちに債務を返済しなければならない。

1 乙が一回でも利息の支払いを怠ったとき。

2 乙または丙が他の債務につき保全処分、競売申立て、または強制執行を受けたとき。

3 乙または丙につき破産または再生手続開始の申立てがあったとき。

4 乙または丙につき銀行取引停止処分のあったとき。

甲に通知せずに乙または丙が住所を移転したとき。

第条 丙は本件により生ずる乙の債務について保証し、乙と連帯して債務履行の責任を負う。

上記のとおり甲乙丙間に金銭消費貸借契約が成立したので、本契約書3通を作成し、各自1通を保持する。

平成 年 月 日

都道府県市区町村番地

(甲) 貸主 甲山一郎 ○印

都道府県市区町村番地

(乙) 借主 乙川次郎 ○印

都道府県市区町村番地

(丙) 連帯保証人 丙海太郎 ○印

课文三 金銭貸借のもっとも一般的な借用証書

収 入

印 紙       金銭消費貸借契約書

貸主山野一郎を甲とし、借主川野次郎を乙とし、甲乙両名は、下記のとおり金銭貸借契約を締結した。

第1条 甲は、乙に対し、次条以下の約定で金○万円を貸渡し、乙はこれを受け取り借用した。

第2条 甲乙両名は、前条の貸金の利息を、元金に対する年○割の割合とすることを約した。

第3条 乙は、本借受金の元金は、平成○年○月○日限り、利息は毎月末日限り、いずれも、甲の住所に持参して支払わなければならない。

第4条 期限後または期限の利益を失った時は、乙は甲に対し、その翌日から完済に至るまで、年○割○分の遅延損害金を支払わなければならない。

第条 乙は、下記の場合においては、甲より、何らの催告を要しないで、当然に期限の利益を失い、元利金を一時に支払わなければならない。

イ 本件利息の支払いを2か月以上怠ったとき。

ロ 乙が第三者より、仮差押えもしくは差押えを受け、又は破産の申し立てを受けたとき。

上記契約の成立を証するため、本証書2通を作成し、甲乙各1通ずつ所持する。

平成 年 月 日

都道府県市区町村番地

貸主 山 野 一 郎 ○印

都道府県市区町村番地

借主 川 野 次 郎 ○印

§§§第二节 法律文章的翻译

课文一 企業間契約の交渉では信頼を構築する

企業間の契約は、継続的なものや多額の金額の支払いが伴うものが多いですから、信頼関係が重要です。継続的な契約の場合は、そもそも信頼関係がなければ、現実問題として、長続きしません。多額の金銭の支払いが伴う契約の場合は、それだけリスク高くなりますから、少しでも信頼関係にヒビが入るようなことになると、疑心暗鬼の原因となります。結果として、双方の行き違いから、契約関係まで破綻してしまうことになりかねません。

企業間の契約での信頼関係は、契約交渉の段階で、少しずつ構築されていきます。

当然のことながら、最初からケンカ腰で交渉することはあってはなりませんが、注意しなければいけないのは、気付かないうちに相手に不信感を与えてしまう態度をとってしまうことがありますので、そのようなこともないようにします。

特に、企業間の契約でありがちなのが、営業の段階や交渉の段階では相手に有利な条件ばかり提案しておきながら、実際にクロージングの段階では、その条件が契約書に提示されていない、というようなことです。これでは、「口ばっかりじゃないか!?」とか、「話が違う!!」ということになりかねません。ですから、言行一致を心掛ける必要があります。

違法行為は厳禁

一部の法律では、契約交渉の段階から、契約内容の説明義務や書面の交付義務を課していることもあります。ですから、契約交渉の段階とはいえ、違法行為があってはなりません。

偽装虚偽誇大表現は違法行為

当たり前のことですが、契約交渉の際に相手方に提案する内容に、偽装や誇大表現があってはなりません。これは、何も当事者間の信頼関係の問題だけにとどまりません。実は、契約交渉の段階での偽装虚偽誇大表現は、法律違反となる可能性があります。このことは、意外に知られていませんので、注意が必要です。

まず、一般消費者との契約交渉には、「景品表示法」が適用されます。景品表示法とは、過大な景品類の提供や不当な表示を禁止している法律です。契約交渉の段階では、特に不当な表示の方が問題となります。たとえば、商品の内容や取引内容について、実際のものよりも著しく優良であると誤認させたり、事実に相違して競合他社のものよりも著しく優良であると誤認させることなどが挙げられます(優良誤認有利誤認)。

このほかにも、偽装虚偽誇大表現は、さまざまな法律によって禁止されています。一例を挙げますと、消費者契約法、金融商品販売法、金融商品取引法、探偵業法、健康増進法、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(会員契約適正化法)、貸金業法、特定商取引法、薬事法、宅建業法、マンション管理業法、旅行業法、食品衛生法など、多岐に渡ります。契約交渉に当たっては、これらの法律を遵守しなければなりません。

優越的地位の濫用に注意

また、継続的な契約関係にある当事者間では、独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当しないように注意する必要があります。優越的地位の濫用は、公正取引委員会による不公正な取引方法の一般指定14項に掲げる行為のことをいいます。

契約実務においては、特に、「継続して取り引きする相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商品を購入させること」や「継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他経済上の利益を提供させること」が問題となります。このようなことを、「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に」おこなってしまうと、独占禁止法違反となります。

前者の場合は、優越的地位にある親事業者が、下請負業者に対して、下請負契約とは関係のない物品の購入を迫ることが該当します。後者の場合は、優越的地位にある小売店が、メーカーの社員に対して、在庫整理をやらせることが該当します。

このように、いくら自由競争原理が働くビジネスの世界とはいえ、契約交渉は、あくまで公正な取引方法に従って行われなければなりません。確かに、相手の優位に立つことは、契約交渉上、特に重要なことではあります。ただ、だからといって、違法行為となるほど、不当な要求を突きつけてはなりません。

(本文摘自日本网)

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